NPO法人リ・ヴィッド 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人リ・ヴィッドと称し、英文名はRe-vidとする。
(事務所)
第2条 この法人は京都市内に事務所を置く。

第2章 目的

(特定非営利活動の目的)
第3条 この法人は術前・術後を問わず、乳癌患者の身体的、精神的、社会的な生活 の質の向上のため、必要な情報の提供、助言または支援の活動を行うことを目的とす る。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の活動を通して、保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行 う。

第3章 事業

(特定非営利活動に関わる事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 乳癌手術後のリハビリ、運動療法の指導と普及事業
(2) 乳癌手術前後の不安・悩みに対するカウンセリング事業
(グループ療法、リラクゼーションなども含む)
(3) 乳癌手術後の補正具(補正下着、水着、人工乳房、サポーターなど)の指導・相談及び乳癌手術後の化学療法剤、ホルモン剤等の薬剤の作用・副作用に関する相談事業
(4) 乳癌手術後のリハビリ、運動療法、カウンセリングの指導者育成事業
(5) 会に関する普及・広報活動事業
(6) その他第3条の目的を達成するために必要な事業
(収益事業の種類その他収益事業に関する項目)
第6条 この法人は、その収益をこの法人の目的とする事業にあてるため次の事業を 行う。
(1) 乳癌手術後の補正具(補正下着、水着、人工乳房、サポーターなど)、関連図書 などの販売事業
(2) 寄付された物品の販売事業

第4章 会員

(会員の種類)
第7条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 賛助会員 理事会が別に規則において定めた会員
(入会)
第8条
(1) この法人の会員になろうとする者は、この法人の目的に賛同する者でなければな らない。
(2) 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長 に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限りそのものの入会を認めなければ ならない。
(会費)
第9条 (1)会員は毎年1回年会費を納入しなければならない。
(2)年会費の額は、別に総会で定めるものとする。
(社員の資格の喪失)
第10条 正会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名された場合。
(5) 正会員である団体が消滅したとき。
(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ とができる。
(除名)
第12条 正会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、こ れを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。
(1) この定款に違反した場合。
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、また目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第5章 役員および職員

(種別、定数及び選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以下。
(2) 監事 1人以上2人以下。
理事のうち、1人を理事長、2人以上を副理事長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員 の総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。
4 監事は、理事またはこの法人の事務局職員を兼ねることが出来ない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、 理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の 業務を執行する。
(監事)
第17条 監事は、次にあげる業務を行うものとし、その遂行に当たって必要なときは いつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) この法人の財産の状況を監査する。
(2) 理事の職務執行状況を監査する。
(3) 財産の状況、または業務の遂行に関する不正の事実又は法令若しくは定款に違反 する重大な事実を発見したときは総会又は京都府知事に報告する。
(4) 前号の報告をするために必要なときは、理事長に対して総会の招集を請求するこ とができ、その請求後2週間以内に招集手続きがなされないときは、自ら総会を招集 することができる。
(5) 理事の職務執行状況、法人の財産の状況について理事長に対して意見を述べ、も しくは理事会を招集することができる。
(任期等)
第18条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任 者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 わなければならない。
(欠員補充)
第19条 理事又は監事の定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補 充しなければならない。
(解任)
第20条 役員が心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき又は職務 上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によ りこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会 を与えなければならない。
(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(職員)
第22条 この法人には事務局長その他の職員をおく。
2 職員は理事長が理事会で協議の上、任免する。

第6章 総会

(種別)
第23条 この法人の総会は通常総会および臨時総会の2種とし、正会員をもって構成 する。
(権能)
第24条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算の決定
(5) 事業報告および収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条にお いて同じ。)
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他理事会が必要と認める重要な事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第17条第1項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(4)前項の請求後2週間以内に招集手続きがなされないため監事自ら招集をしたとき。
(招集)
第26条 総会は前条第2項第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第1号、第2号及び第3号の規定による請求があったときは、そ の日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会議を招集するに当たって会議の招集者は、会議を構成する社員に対し、会議の 目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも7日前に文書 をもって通知しなければならない。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することはできない。
(議長)
第28条 総会の議長は総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決)
第29条 総会または理事会の議事はこの定款の定める場合を除き、出席した正会員の 過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっ て表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第29条、第31条第1項及び第52条の 規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ ることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ の数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。

第8章 資産および会計

(資産の構成)
第40条
この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業にともなう収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に関わる資産及び収益事業 に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事 長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計 及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画および予算)
第45条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は理事長の指示により事務局が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで きる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予 算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に 関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに理事長の指示により事務局が作成し監 事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担を し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款変更および解散

(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において出席した正会員のうち3分の2以上の多数による議 決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて京都府知事の認証を得 なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)京都府知事による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の3分の2以上の承諾を 得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、京都府知事の認定を得なければならな い。
(残余財産の帰属先)
第54条
この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の半数以上の 議決を経て、選定された特定非営利活動法人または公益法人に寄付されるものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数の3分の2以 上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告)
第56条 この法人の公告は官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)
第57条 この定款の執行に必要な事項は細則として、理事会の決議を経て決定す

る。

付則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次にあげるものとする。
理事長    堀 泰祐
副理事長  鴇田佳津子
副理事長  江口ひろみ
理事      沢井清司
理事      中村吉昭
理事      黒丸尊治
理事      有永洋子
理事      富田英津子
監事      塩 陽子
3 第18条第1項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、設立の日から2002 年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第45条の規定に係わらず設立総会 の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
      年会費  正会員  個人:5000円     団体:10000円(1口)
           賛助会員 個人:3000円(1口) 団体:10000円(1口)
6 第50条の規定にかかわらず、設立当初の事業年度は設立の日から2001年3月31日ま でとする。